【軽自動車】相続による名義変更の必要書類
軽自動車の相続による名義変更は、所有者が亡くなったときに被相相続人(故人)から相続人(親族等)へ名義を変更する手続きです。
軽自動車の場合は、普通車に比べて必要書類は少なくて済みますが(遺産分割協議書等が不要)、一般的な名義変更に比べると書類が増え、やや煩雑な手続きになります。
相続人の住んでいる地域が、相続する車に付いているナンバーの管轄外である場合は、ナンバーを変更する必要があります。そのため、手続きのときにナンバープレートを返納して、新しいナンバーの交付を受ける必要があります。
相続による名義変更の必要書類
- 車検証の原本
- 被相続人の戸籍謄本(又は除籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票又は印鑑証明書(交付から3ヶ月以内のもの)
- 相続人の申請依頼書
代理人に手続きしてもらう場合に必要です。相続人本人が手続きする場合は不要。 - ナンバープレート(ナンバーが変わる場合のみ)
ナンバーが変更になるときは相続する車に乗って行くとともに手続きの際にナンバープレートを外して返納する必要があります。 - 名義変更申請書(軽第1号様式)
協会内に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
協会に近接している県税事務所に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。
●あらかじめ持参する書類
●現地で調達・記入する書類
これらの書類をまとめて県税事務所及び協会の窓口に提出します。
相続では、相続人を飛ばして被相続人(故人)から直接相続人以外の第三者に名義変更することができません。
そのため、同時に第三者に名義変更する場合は上記の書類を揃えた上で(相続人の住民票は不要)、下記の書類が必要になります。
同時に第三者へ譲渡する(名義変更する)場合
- 新所有者(第三者)の住民票又は印鑑証明書(交付から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者(第三者)の申請依頼書
代理人に手続きしてもらう場合に必要です。新所有者(第三者)本人が手続きする場合は不要です。
行政書士などに依頼する場合は、相続人と新所有者(第三者)からの申請依頼書が必要となります。 - ナンバープレート(ナンバーが変わる場合のみ)
ナンバーが変更になるときは相続する車に乗って行くとともに手続きの際にナンバープレートを外して返納する必要があります。
●あらかじめ持参する書類(第三者へ譲渡)
ポイント
- 第三者に同時に名義変更する場合は、普通車では申請書が2部必要でしたが、軽自動車では1枚の用紙に記載します。
- 新所有者と新使用者が別人になるときは、別途新使用者の住民票が必要になります。
福岡県での手続き場所
- 福岡ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所」
- 北九州ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所北九州支所」
- 久留米ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所久留米支所」
- 筑豊ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所筑豊支所」