【普通車】相続による名義変更の必要書類
相続による名義変更は、車の所有者が亡くなったときに被相相続人(故人)から相続人へ名義を変更する手続きです。
相続による名義変更は譲渡証明が不要ですが、一般的な名義変更に比べて必要となる書類が増えます。その点を意識して書類を揃えるようにしましょう。
相続人が県外(現在のナンバーの管轄外)に住んでいる場合や別のナンバーに変更する場合は「封印」を受けなければなりません。そのため、ナンバーが変更になる場合は、運輸支局に車を持ち込むか、行政書士による出張封印が必要となります。
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相続による名義変更の必要書類
- 車検証の原本
- 被相続人の戸籍謄本(又は除籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
●相続する車の評価額が「100万円を超える」場合は、相続人全員の戸籍謄本
●相続する車の評価額が「100万円以下」の場合は、車を相続する人(新所有者)の戸籍謄本 - 遺産分割協議書
相続する車の評価額が「100万円を超える」場合に必要。 - 遺産分割協議成立申立書
相続する車の評価額が「100万円以下」の場合に必要。 - 車の評価額が100万円以下であることを証明できる書類
評価額が100万円以下の場合(遺産分割協議成立申立書を添付する場合)に査定書等の書類を添付します。 - 新所有者の印鑑証明書(交付から3ヶ月以内のもの)
- 車庫証明書(新使用者を申請者として取得)
相続人が同居している場合など、使用の本拠の位置に変更がない場合は車庫証明書は省略することができます。 - 新所有者の委任状
代理人に手続きしてもらう場合に必要です。新所有者本人が手続きする場合は不要。 - ナンバープレート(ナンバーが変わる場合のみ)
ナンバーが変更になるときは相続する車に乗って行くとともに手続きの際にナンバープレートを外して返納する必要があります。ただし、行政書士に名義変更と出張封印を依頼する場合は手続きの際にナンバープレートを返納する必要はありません。(後日返納) - 名義変更申請書(第1号様式)
支局内に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
支局に近接している県税事務所に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 手数料納付書
支局等隣接の窓口で印紙を購入して貼ります。手数料は500円。
これらの書類をまとめて県税事務所及び支局の窓口に提出します。
なお、制度上、相続する車を被相続人(故人)から直接第三者(相続人以外の者)に名義変更することはできません。
そのため、第三者に譲渡する場合は、一旦相続人に名義変更して、その後(または同時に)相続人名義の車を第三者に名義変更する必要があります。
ただし、別々に手続きする必要はなく、「被相続人から相続人への名義変更」と「相続人から第三者への名義変更」を同時に行うことができます。第三者への譲渡が決まっている場合は、同時に手続きする方法が一般的です。
この場合、上記の書類に加えて、下記の第三者への譲渡に伴う書類が必要となります。現地で記入する書類の自動車税申告書と手数料納付書は1部ずつ記入すればよいですが、名義変更申請書(第1号様式)は「被相続人から相続人への名義変更」と「相続人から第三者への名義変更」として2部記入する必要がありますので、ご注意下さい。同時であるとはいえ、2つの申請手続きを行うことになるため、手数料はそれぞれ必要となり、手数料納付書に1,000円(500円×2)の印紙を貼ります。
また、上記で相続人が車庫証明を取得する必要がある場合でも、第三者への名義変更を同時に行う場合は、第三者の車庫証明書を取得すればよく相続人の車庫証明書は不要です。
同時に第三者へ譲渡する(名義変更する)場合
- 譲渡証明書
相続人から第三者に譲渡する旨の譲渡証明書 - 新所有者(第三者)の印鑑証明書(交付から3ヶ月以内のもの)
- 車庫証明書(新使用者=第三者を申請者として取得)
- 旧所有者(相続人)の委任状
代理人や新所有者に手続きしてもらう場合に必要です。旧所有者が手続きする場合は不要。 - 新所有者(第三者)の委任状
代理人や旧所有者に手続きしてもらう場合に必要です。新所有者が手続きする場合は不要。 - ナンバープレート
ナンバーが変更になるときは名義変更する車に乗って行くとともに手続きの際にナンバープレートを外して返納する必要があります。ただし、行政書士に名義変更と出張封印を依頼する場合は手続きの際にナンバープレートを返納する必要はありません。(後日返納) - 名義変更申請書(第1号様式)
支局内に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。
ポイント
- 車の評価額が100万円を超える場合は相続人全員の戸籍謄本が必要となり、相続人数が多いほど書類集めが難航する傾向にあります。車の相続が発生した場合は、早めに各相続人に戸籍謄本の取得をお願いするようにしましょう。
- 車庫証明書は、証明日から40日間の期限があるため、取得後はできる限り早めに手続きするようにしましょう。
- 評価額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書(相続人全員の情報及び押印が必要)よりも簡便な「遺産分割協議成立申立書」を添付すればよく、車を相続する人のみの情報及び押印で済みます。
- 第三者への譲渡における譲渡証明書は間違いがあると申請が通りません。鉛筆で下書きをするなどして慎重に記入するようにしましょう。
- 新所有者と新使用者が別人になるときは、新使用者の住民票と委任状(新使用者が手続きしないとき)が必要になります。
福岡県での手続き場所
- 福岡ナンバーは「福岡運輸支局」
- 北九州ナンバーは「北九州自動車検査登録事務所」
- 久留米ナンバーは「久留米自動車検査登録事務所」
- 筑豊ナンバーは「筑豊自動車検査登録事務所」