【普通車】住所変更の必要書類
住所変更は、引っ越しをした場合に必要となる手続きです。住所が変わった場合は、車検証の書き換えを引っ越しから15日以内に行うことと法律(道路運送車両法)で定められています。住民登録を行ったら、忘れないうちに速やかに変更手続きを行うようにしましょう。
ナンバープレートが変わる場合は、封印を行う必要があるため、車を運輸支局等に持ち込むか、行政書士による出張封印を受ける必要があります。
住所変更の必要書類
- 車検証の原本
- 住民票(個人)・登記事項証明書又は印鑑証明書(法人)
所有者と使用者が異なる場合は、住所が変更になった者の住民票又は登記事項証明書。 いずれの書類も交付から3ヶ月以内のもの。 - 車庫証明書(使用者を申請者として取得)
所有者のみの住所変更であれば車庫証明は不要。 - 委任状
代理人に手続きしてもらう場合に必要です。自分で手続きする場合は不要ですが、所有者が異なる場合は、その者からの委任状が必要。 - ナンバープレート(ナンバーが変わる場合のみ)
ナンバーが変更になるときは住所変更する車に乗って行くとともに手続きの際にナンバープレートを外して返納する必要があります。ただし、行政書士に住所変更と出張封印を依頼する場合は手続きの際にナンバープレートを返納する必要はありません。(後日返納) - 住所変更申請書(第1号様式)
支局内に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
支局に近接している県税事務所に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 手数料納付書
支局等隣接の窓口で印紙を購入して貼ります。手数料は350円。
●あらかじめ持参する書類
●現地で調達・記入する書類
これらの書類をまとめて県税事務所及び支局の窓口に提出します。
ポイント
- 引っ越し前(一つ前)の住所が車検証の住所と異なる場合(車検証の住所が2つ以上前の住所の場合)は、車検証の住所から住民票の住所までの繋がりを証する書面として住民票の除票や戸籍の附票などが別途必要になります。車検証の住所が一つ前の住所であれば、住民票の前住所欄にその住所が記載されているため、住民票のみで繋がりを証明することができます。
- 住所の証明書類である住民票等は、普通車の場合、「原本」を提出する必要があります。コピーを添付すると出直しになってしまうため、取得したらそのまま原本を持っていくようにしましょう。
- 住所変更を機に希望ナンバーに変更する場合は、交付までに1週間ほどかかりますので、余裕をもって希望ナンバーに申し込むようにしましょう。
- 車庫証明書は、証明日から40日間の期限があるため、取得後はできる限り早めに手続きするようにしましょう。
福岡県での手続き場所
- 福岡ナンバーは「福岡運輸支局」
- 北九州ナンバーは「北九州自動車検査登録事務所」
- 久留米ナンバーは「久留米自動車検査登録事務所」
- 筑豊ナンバーは「筑豊自動車検査登録事務所」