【普通車】会社と社長間での名義変更
会社(法人)とその会社の社長(代表取締役)との間で車の譲渡が行われ、名義変更する場合は利益相反取引となるため、通常の名義変更の書類加えて議事録が必要となります。手続き自体は議事録が一つ増えるだけで特に複雑になるものではありませんので、一つひとつ丁寧に書類を揃えていけば正しく名義変更することができます。
なお、あくまで会社と社長間での取引(譲渡・売却)におけるケースでの書類になりますので、会社とその会社の役員(代表取締役以外)間での譲渡等では議事録は不要です。この場合は、通常の名義変更と同じ書類で問題ありません。
ナンバープレートが変わる場合は、封印を行う必要があるため、車を運輸支局等に持ち込むか、行政書士による出張封印を受ける必要があります。
名義変更の必要書類
- 車検証の原本
- 譲渡証明書
- 議事録(譲渡する旨、または譲り受ける旨の議事録)
取締役会非設置会社の場合は「株主総会議事録」、取締役会設置会社の場合は「取締役会議事録」となります。
合名会社・合資会社・合同会社の場合は、社員総会議事録が必要となります。 - 旧所有者の印鑑証明書(交付から3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑証明書(交付から3ヶ月以内のもの)
- 車庫証明書(新使用者を申請者として取得)
- 旧所有者の委任状
代理人や新所有者に手続きしてもらう場合に必要です。旧所有者が手続きする場合は不要。 - 新所有者の委任状
代理人や旧所有者に手続きしてもらう場合に必要です。新所有者が手続きする場合は不要。 - ナンバープレート(ナンバーが変わる場合のみ)
ナンバーが変更になるときは名義変更する車に乗って行くとともに手続きの際にナンバープレートを外して返納する必要があります。ただし、行政書士に名義変更と出張封印を依頼する場合は手続きの際にナンバープレートを返納する必要はありません。(後日返納) - 名義変更申請書(第1号様式)
支局内に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)
支局に近接している県税事務所に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 手数料納付書
支局等隣接の窓口で印紙を購入して貼ります。手数料は500円。
●あらかじめ持参する書類
●現地で調達・記入する書類
これらの書類をまとめて県税事務所及び支局の窓口に提出します。
ポイント
- 譲渡証明書の記載内容に間違いがあると名義変更ができなくなるため、車検証と印鑑証明書を確認しながら慎重かつ正確に記入するようしましょう。
鉛筆で下書きしてからボールペン書きするのがお勧めです。 - 会社が社長に譲渡する場合に会社が移転等により車検証記載の所在地が変更になっている場合は、登記事項証明書が別途必要になります。
- 社長個人の車を会社に譲渡する場合に車検証記載の住所が印鑑証明書の住所と異なっている場合は、印鑑証明書までの住所の繋がりを証する書面として社長の住民票、住民票の除票、戸籍の附票などが別途必要になります。
- 車庫証明書は、証明日から40日間の期限があるため、取得後はできる限り早めに手続きするようにしましょう。
福岡県での手続き場所
- 福岡ナンバーは「福岡運輸支局」
- 北九州ナンバーは「北九州自動車検査登録事務所」
- 久留米ナンバーは「久留米自動車検査登録事務所」
- 筑豊ナンバーは「筑豊自動車検査登録事務所」