【軽自動車】名義変更の必要書類
軽自動車の名義変更は、軽自動車を中古車販売店から購入した場合や親族や知人から譲り受けたときに必要となる手続きます。販売店から購入した場合は、通常販売店が手続きを行いますが、家族間や知人等から譲り受けた場合は、行政書士等に代行を依頼するようなことがなければ基本的に自分で手続きしなければなりません。
なお、普通車と違ってナンバープレートが変わる場合でも封印を行う必要がないため、車に乗っていかなくてもナンバープレートを持っていけば名義変更することができます。もちろん、交付を受けたナンバープレートを取り付けなければ公道を走ることはできません。
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名義変更の必要書類
- 車検証の原本
- 新使用者の住民票又は印鑑証明書(交付から3ヶ月以内のもの)
- 旧所有者の申請依頼書
代理人や新所有者に手続きしてもらう場合に必要です。旧所有者が手続きする場合は不要。 - 新所有者の申請依頼書
代理人や新所有者に手続きしてもらう場合に必要です。新所有者が手続きする場合は不要。 - ナンバープレート(ナンバーが変わる場合のみ)
ナンバーが変更になるときは手続きの際にナンバープレートを返納する必要があります。 - 名義変更申請書(軽第1号様式)
協会内に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
協会に近接している県税事務所に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。
●あらかじめ持参する書類
●現地で調達・記入する書類
これらの書類をまとめて県税事務所及び協会の窓口に提出します。
ポイント
- 普通車と異なり、軽自動車では車庫証明は不要です。ただし、手続き時に添付する必要はありませんが、保管場所の位置が車庫届の対象地域の場合は管轄の警察署に車庫届を提出する必要があります。
- ナンバーが変わるときは必ずナンバープレートを持っていく必要がありますが、車に乗って行くことは必須ではありません。そのため、車は自宅駐車場に置いたままでも、ナンバープレートだけを外して持っていけば手続きすることができます。ただし、ナンバープレートを取り付けなければ公道を走ることができないため、新しいナンバープレートが交付されたら帰宅後速やかに取り付けるようにしましょう。車に乗って行った場合は、現地でナンバープレートを外して、手続き後にナンバープレートを取り付けます。
- 普通車は手数料(500円)がかかりますが、軽自動車は手数料がかかりません。
福岡県での手続き場所
- 福岡ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所」
- 北九州ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所北九州支所」
- 久留米ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所久留米支所」
- 筑豊ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所筑豊支所」