【軽自動車】住所変更の必要書類
軽自動車の住所変更では特に複雑な書類を揃える必要はありませんので、平日に時間が取れる場合は自分で手続きすることもできます。
手続きしないままの状態では法律違反であることはもとより、税金の納付書が届かずに延滞してしまい兼ねない状態になってしまいます。引っ越しをしたら、できる限り早めに手続きしておくことをおすすめします。
なお、普通車と違ってナンバープレートが変わる場合でも封印を行う必要がないため、車に乗っていかなくてもナンバープレートを持っていけば住所変更することができます。例えば、仕事の合間に手続きをして、帰宅後に自宅に停めている車にナンバーを取り付けるといった方法を取ることができます。
住所変更の必要書類
- 車検証の原本
- 使用者の住民票又は印鑑証明書(交付から3ヶ月以内のもの)
- 使用者の申請依頼書
代理人に手続きしてもらう場合に必要です。使用者本人が手続きする場合は不要。 - ナンバープレート(ナンバーが変わる場合のみ)
ナンバーが変更になるときは手続きの際にナンバープレートを返納する必要があります。 - 住所変更申請書(軽第1号様式)
協会内に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。 - 軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)
協会に近接している県税事務所に備え付けれていますので、申請する前に現地で記入します。現地に記入例あり。
●あらかじめ持参する書類
●現地で調達・記入する書類
これらの書類をまとめて県税事務所及び協会の窓口に提出します。
ポイント
- 軽自動車では手続きのときに車庫証明書を添付する必要はありませんが、車庫届の対象地域に保管場所があるときは車庫届を提出する必要があります。
- 管轄が異なる場合や希望ナンバーにする場合など、ナンバーが変わるときは必ずナンバープレートを持っていく必要があります。ただし、車に乗って行くことは必須ではありません。そのため、車は自宅駐車場に置いたままでも、ナンバープレートだけを外して持っていけば手続きすることができます。ただし、ナンバープレートを取り付けなければ公道を走ることができないため、新しいナンバープレートが交付されたら帰宅後速やかに取り付けるようにしましょう。車に乗って行った場合は、現地でナンバープレートを外して、手続き後にその場でナンバープレートを取り付けます。
- 普通車は手数料(350円)がかかりますが、軽自動車は手数料がかかりません。
福岡県での手続き場所
- 福岡ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所」
- 北九州ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所北九州支所」
- 久留米ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所久留米支所」
- 筑豊ナンバーは「軽自動車検査協会・福岡主管事務所筑豊支所」