【普通車】住所変更の必要書類
住所変更は、引っ越しをした場合に必要となる手続きです。住所が変わった場合は、車検証の書き換えを引っ越しから15日以内に行うことと法律(道路運送車両法)で定められています。住民登録を行ったら、忘れないうちに速やかに変更手続きを行うようにしましょう。
ナンバープレートが変わる場合は、封印を行う必要があるため、車を運輸支局等に持ち込むか、行政書士による出張封印を受ける必要があります。
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【普通車】車検証再交付の必要書類
車検証再交付は、車検証を失くしてしまったり、盗難にあった場合、あるいは激しく破けたり、汚れて内容が読めない場合に行う手続きです。
車検証を備え付けていない車には乗ることできず、備え付けずに走行した場合は、罰金が科せられます。車検証が無いことに気づいた場合は、すぐに再交付の手続きを行うようにしましょう。
再交付の手続きを自分で行う場合、下記の書類と「情報」が必要となります。車検証のコピーでも残っていれば、それを見て申請書を記入することができますが、何もない状況の場合は記憶を頼りに記入することになります。特に車検証の住所が現在の住所と異なる場合は、いつの住所が車検証に記載されていたかを正確に思い出すことが求められます。
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【普通車】相続による名義変更の必要書類
相続による名義変更は、車の所有者が亡くなったときに被相相続人(故人)から相続人へ名義を変更する手続きです。
相続による名義変更は譲渡証明が不要ですが、一般的な名義変更に比べて必要となる書類が増えます。その点を意識して書類を揃えるようにしましょう。
相続人が県外(現在のナンバーの管轄外)に住んでいる場合や別のナンバーに変更する場合は「封印」を受けなければなりません。そのため、ナンバーが変更になる場合は、運輸支局に車を持ち込むか、行政書士による出張封印が必要となります。
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【普通車】会社と社長間での名義変更の必要書類
【軽自動車】名義変更の必要書類
軽自動車の名義変更は、軽自動車を中古車販売店から購入した場合や親族や知人から譲り受けたときに必要となる手続きます。販売店から購入した場合は、通常販売店が手続きを行いますが、家族間や知人等から譲り受けた場合は、行政書士等に代行を依頼するようなことがなければ基本的に自分で手続きしなければなりません。
なお、普通車と違ってナンバープレートが変わる場合でも封印を行う必要がないため、車に乗っていかなくてもナンバープレートを持っていけば名義変更することができます。もちろん、交付を受けたナンバープレートを取り付けなければ公道を走ることはできません。
また、普通車のように変更手続きの際に車庫証明や譲渡証明書が必要ないため、比較的簡便に手続きを行うことができます。
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【軽自動車】住所変更の必要書類
軽自動車の住所変更では特に複雑な書類を揃える必要はありませんので、平日に時間が取れる場合は自分で手続きすることもできます。
手続きしないままの状態では法律違反であることはもとより、税金の納付書が届かずに延滞してしまい兼ねない状態になってしまいます。引っ越しをしたら、できる限り早めに手続きしておくことをおすすめします。
なお、普通車と違ってナンバープレートが変わる場合でも封印を行う必要がないため、車に乗っていかなくてもナンバープレートを持っていけば住所変更することができます。例えば、仕事の合間に手続きをして、帰宅後に自宅に停めている車にナンバーを取り付けるといった方法を取ることができます。
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【軽自動車】車検証再交付の必要書類
車検証の再交付を受けるには再交付を受ける車検証に記載されている「正確な情報」が必要になります。車の購入後に転居していなければ、現住所で申請すれば問題あありませんが、車検証の住所から2回以上転居していたら、いつの住所が記載されていたかを正確に思い出す必要があります。このような場合を想定して車の購入後はコピーを取っておくか、スマホで写真を撮っておくことをお勧めします。
手続き自体は難しいものでありませんので、正確な情報さえ分かればスムーズに再交付を受けることができます。普通車の再交付手続きのように理由書は不要です。
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【軽自動車】相続による名義変更の必要書類
軽自動車の相続による名義変更は、所有者が亡くなったときに被相相続人(故人)から相続人(親族等)へ名義を変更する手続きです。
軽自動車の場合は、普通車に比べて必要書類は少なくて済みますが(遺産分割協議書等が不要)、一般的な名義変更に比べると書類が増え、やや煩雑な手続きになります。
相続人の住んでいる地域が、相続する車に付いているナンバーの管轄外である場合は、ナンバーを変更する必要があります。そのため、手続きのときにナンバープレートを返納して、新しいナンバーの交付を受ける必要があります。
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出張封印について
普通車では、管轄変更や希望ナンバーへの変更によりナンバープレートが変更になる場合は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で封印を受ける必要があります。(軽自動車に封印はありません)
封印は、後面ナンバーの左側ボルト部分に取り付けられるもので、専門の職員等資格あるものに取り付けてもらう必要があります。自分で取り付けることはできませんし、資格者以外が配布を受けたり、所持することもできません。
封印の方法や管理には厳格な法令や規則が定められており、個人の方などが勝手に取り付けたり、外したりすることはできません。
したがって、その方法はおのずと制限されています。最も一般的な封印の方法は手続きのときに管轄の運輸支局等に車を持ち込んで専門の職印に封印を行ってもらう(施封してもらう)方法です。
しかし、生活様式の多様化により車の所有者等が名義変更や住所変更の際に車を持ち込むことができない場合も少なくありません。そこで設けられた制度が出張封印です。
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